事務所通信

事務所通信 Vol.27

~今月の事務所通信の中から、年金の改正についてご紹介します~

■ 年金の受給資格が短縮に!!

年金には、老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)とがあり、どちらも年金支給開始年齢に達した時点で25年以上の受給資格期間*を満たしていなければ受け取ることができません。

しかし、65歳以上の無年金者の約6割は保険料を納付した期間が10年未満という実態を受け平成29年4月、消費税率10%への引き上げ時に10年の受給資格期間があれば年金を受け取れる「受給資格期間の短縮」が実施されます。これにより、平成29年4月以降は10年以上の加入期間があれば、保険料を納めた(免除を含む)期間に応じた年金を受給できます。

*保険料を納付した期間 + 保険料を免除された期間 = 25年以上 → 10年以上(受給資格期間)