事務所通信

事務所通信 Vol.30

昨年末に経済産業省から「信用保証協会の保証割合」の見直しが発表されました。

■現在の信用保証制度

信用保証制度は、企業が融資を受ける際に「信用保証協会」に保証料を支払うことで「融資の保証」を行います。融資額の80%若しくは100%の保証をすることで、金融機関が中小企業に対する融資を行いやすくすることを目的としています。 融資を受けている企業の返済が滞った場合には、信用保証協会が金融機関に、融資残高の80%若しくは100%を支払います(代位弁済)。企業はその代位弁済された金額を、金融機関ではなく保証協会に返済します。

信用保証協会にももちろん審査はありますが、金融機関の審査よりも通りやすく、金融機関独自(プロバー)の融資が受けられない会社でも融資を受ける事ができます。特に信用保証協会の100%保証付きであれば、金融機関は実質的にノンリスクで融資を行う事ができますので、100%保証がついた場合には、金融機関の審査がとおらないことはまずありません。 信用保証協会によると14年度末時点で約140万社が同制度を利用しているということで、中小企業の3~4割が信用保証協会を利用している計算になります。

■ 新しい信用保証制度(案)

経済産業省の新制度案では、企業の成長段階に応じて保証割合を5~8割に区分する案を検討しています。ベンチャーなど創業から間もない企業は保証率を8割と手厚くする一方で、開業から時間がたち信用力が高まった企業は5~7割など"段階的"に保証割合を引き下げ、融資が焦げ付いた場合の金融機関の負担を増やします。