事務所通信

事務所通信 Vol.31

昨年末、平成28年度税制改正大綱が発表されました。報道などで大きく取り上げられたのが、消費税率が10%になる平成29年4月からの軽減税率。この他にも重要な改正事項がありますので、ご紹介します。

■個人所得税

(1)相続した空き家を売却した場合の特別控除の創設

 相続により家屋及びその土地を取得し、その後空き家となっている場合、その家屋又は更地にして土地を売却すると、一定の要件※を満たせば居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

※昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有を除く)であること。
相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却であること。
相続開始時から空き家であること。
家屋の売却の場合、耐震性を満たす必要がある。
売却価額が1億円を超えないこと。