事務所通信

事務所通信 Vol.34

中小企業等経営強化法がスタート!!

平成28年7月1日、中小企業・小規模事業者等を対象として、固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置が受けられる制度が施行されました。

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により事業者の生産性を向上させるための経営力向上計画※を策定すると、優遇措置が受けられます。

※経営力向上計画とは・・・
自社の現状をしっかりと分析した上で、設備投資や顧客データの分析を通じた商品・ サービスの見直し、ITを活用した管理会計の導入、人材育成といった自社の「経営力」の向上をとおして、自社の指標を向上させようとする事業者を応援する計画です。

《制度の趣旨》
労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活性化等の経済社会の情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者等の経営強化を図る目的で措置が講じられました。

■ 制度の内容

(1)固定資産税が2分の1に!
 経営力向上計画に基づき、生産性が過去モデルと比較して年平均1%以上高まる新品の機械及び装置(160万円以上)を購入した場合、その機械装置にかかる固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。
 固定資産税は赤字企業でも減税の恩恵を受けられるのがポイントです

(2)金融支援も受けられる
 計画認定を受けた場合、政策金融機関の低金利融資、民間金融機関に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

① 商工中金による低金利融資
商工中金の独自の融資制度により、低金利融資が受けられる。

② 中小企業信用保険法の特例
経営力向上計画の実行※にあたり、民間の金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会による信用保証について保証枠の拡大が受けられる。※新事業活動にかかわる資金が該当