事務所通信

社会保険編

ここでは「はらの税理士事務所」にて二ヶ月に一度発行している「はらの事務所通信」のほんの一部をご紹介しております。お役に立てれば幸いです。(発行時の法令に基づいた内容です。ご確認の上、ご活用ください。)

節税だけでなく社会保険の削減も!! (H20年10月号)

この9月分(10月納付分)より厚生年金の保険料がまたアップしました。この厚生年金保険料の負担はH29年9月まで毎年上がり続けることがすでに決定しています。

現在15.35% → H29年9月18.30%

と1.2倍にも増加します。いまでも社会保険料負担に苦しめられている経営者の方は多いのに、まだまだ上がり続けるのです。

経営者の皆さんは節税には必死になるのに、社会保険料についてはあきらめているようなところがあります。しかし、労使合わせて給与の25%をも超える負担の社会保険料を、放っておいてもいいのでしょうか?

実際には少しの工夫で社会保険料を削減する方法はあります!そこで、この社会保険の削減についてもご紹介していきますので、是非実践していただきたいと思います。

まず今回は一番簡単な方法から。

みなさんが従業員なら25万円と24万9千円のお給料どちらがいいですか?私なら、24万9千円です。その理由は、社会保険料が安くなり、給与の手取額が増えるからです。具体的に数字を示すと

項目AB差額
給与250,000249,000-1,000
健康保険12,12911,196-933
厚生年金19,95518,420-1,535
雇用保険1,5001,494-6
社会保険合計33,58431,110-2,474
所得税5,2305,300+70
手取額211,186212,590+1,404

なぜ、こんな逆転現象がおこるかといいますと、健康保険と厚生年金は「23万円以上25万円未満は××円、25万円以上27万円未満は○○円」という風に区切られているからです。さて、これをみてどう思われましたか? 「そんな小さなこと!」と思われた方も多いでしょう。

でも、よく考えてください。会社側で考えると、給与が1000円安くなり、社会保険は2,474円(雇用保険の労使の割合差と労災は無視しています)安くなり、合計で3,474円も毎月出費が減るのです。年間で41,688円、これが10人いたら、100人いたら・・・。ですから、「社会保険料の表」をみて給与を決めろとは申しもせんが、決めたあとでチラッとみてみてはどうでしょうか。きっと手取が増える方がいらっしゃるのでは!?

これからも、はらの事務所通信では会計・税金だけでなく“会社のためになる事"をどんどんご紹介していきますので、ご期待ください!!