事務所通信

法人税・消費税

ここでは「はらの税理士事務所」にて二ヶ月に一度発行している「はらの事務所通信」のほんの一部をご紹介しております。お役に立てれば幸いです。(発行時の法令に基づいた内容です。ご確認の上、ご活用ください。)

リースの取り扱いが変わる!? (H20年6月号)

今までリースは、“リース料を支払った時に経費になる”という取り扱いをしてきました。これが、この4月(H20年)以降のリース契約より“売買”とみなされて、分割(ローン)で購入したものと同様の取り扱いに変更されました。

この取り扱いは、所有権は移らなくても、中途解約ができないものや、購入する場合と同じぐらいのリース料を支払う様なリース契約がこれに該当します。大体のリース契約が該当すると思ってください。

具体的な計算をすると、購入すると525万円の機械をリース契約で、総額567万円(うち消費税27万円)を5年間で支払うとします。そうすると、いままでは月94,500円(567万÷60月、うち消費税4,500円)が賃借料として経費で落ちていました。これがこれからは、リース開始時に567万円(うち消費税27万円)の機械を購入したという処理(機械を525万円、利息を42万円とする処理も可です)で、機械は減価償却されて毎年の経費となり、支払ったリース料は未払金の支払として取り扱われるため、経費にはなりません。

しかし、この取り扱いが原則ですが、中小企業に関しては強制適用ではなく、今までと同様にリース料を経費として落とす処理も認められることとなりました。ただ、消費税に関しては完全に取り扱いが変更です。上記の例でいくと、今までは毎年リース料につき支払った消費税4,500円×12月=54,000円を5年にわたって控除していました。これからは、売買とみなされて、リース料総額に対する消費税27万円を初年度で控除することとなります。

ここでポイントをまとめると、

  1. ほとんどのリース契約は売買とみなされて、“資産は減価償却”、“支払は未払金の返済”とされる
  2. 例外的に中小企業は、ほとんど今までと同様の“リース料=経費”とする処理も可
  3. ただ、消費税は必ず初年度から全額控除となる(2年目以降の支払は消費税の対象外)

どの処理を選択するかによって、メリットデメリットがあります。今後リース契約をされる際は事前にご相談ください。