事務所通信

事務所通信 Vol.29

平成28年10月より、パートタイマー(短時間労働者)の方の社会保険料の被扶養者認定基準、いわゆる「130万円の壁」が大幅に改正されます。今回は、この被扶養者の改正についてご紹介したいと思います。

■ 社会保険加入要件の変更

現在、パートタイマー(短時間労働者)の社会保険の加入対象要件は、下記(1)(2)のいずれかを満たす場合

(1) 労働時間・・・1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上
(2) 労働日数・・・1ヵ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上
(3) 年収130万円未満で、(1)、(2)の要件を満たさない場合は被扶養者となる

平成28年10月以降の加入対象要件は、下記すべての要件を場合

↓ ↓ ↓

(1) 週20時間以上
(2) 月額賃金7.8万円以上(年収94万円以上
(3) 勤務期間1年以上
(4) 従業員501人以上の企業